2010年3月30日火曜日

水俣病 和解合意

地裁案受諾、被害者救済 決着へ
 水俣病と認められていない被害者でつくる水俣病不知火患者会(熊本県水俣市)の2123人が、国と熊本県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求めている集団訴訟の第5回和解協議が29日、熊本地裁(高橋亮介裁判長)で開かれ、原告、被告双方は地裁が示した和解案(所見)を受け入れ、和解することに合意した。
 水俣病救済問題は、裁判での和解と水俣病被害者救済法による救済策の2本柱で決着が図られることになった。
 チッソは1人当たり210万円の一時金、国と県は毎月の療養手当と医療費の自己負担分を支給する。療養手当は〈1〉入院による療養を受けた人は1万7700円〈2〉通院の70歳以上1万5900円〈3〉同70歳未満1万2900円――の3段階。チッソは患者会に対し、活動費用などとして29億5000万円の団体加算金を支払う。被告側は責任と謝罪の表明も求められている。
 支給の対象になるかどうかは医師らで構成する第三者委員会が判定する。地域や年齢によっては対象外とされる可能性の高い原告もおり、患者会は今後、こうした原告について、水俣病多発地域で魚介類を多く食べたことなどを示す資料を第三者委に提出する。
 対象外となった場合、患者会は団体加算金から一時金と同水準を補償する考え。和解案は、すべての原告の判定を年内に終えるよう求めており、原告被告双方はその後、和解調書に調印し、正式に和解が成立する。
 環境省は、法に基づく救済策を和解案と同様にし、4月上旬に具体的な救済策をまとめ、5月1日前後に申請の受け付けを始めたい考え。救済対象となるのは、3万人を超える可能性がある。水俣病和解合意の骨子
 ■判定方法 対象者の判定は第三者委員会で行う▽判定資料は「共通診断書」と「第三者診断結果書」を用いる
 ■支給内容 一時金1人当たり210万円▽療養手当(月額)条件によって同1万7700円、1万5900円、1万2900円▽医療費は自己負担分を補償▽団体加算金29億5000万円
 ■責任とおわび チッソ、国、熊本県は、責任とおわびの具体的な表明方法を検討する
 ■紛争の解決 年内をめどに終了するよう努力する
2010年3月30日付(読売新聞)
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