2010年4月6日火曜日

改正臓器移植法の施行で、どうなるの?

 医療ルネサンス「移植の前に」を3月30日~4月5日までの5回、連載しました。
 子どもの心臓移植などを可能にする改正臓器移植法が7月17日に施行されるのを前に、臓器移植を巡る問題点を検証しようというものです。移植を避けるための治療法開発の動きや、生体移植ドナーの健康問題、外科医の技術的課題などを取り上げました。
 改正臓器移植法が施行されること自体は、多くの人がご存じだと思います。でも、細かい内容まで理解されていないかもしれません。主な点をまとめてみましょう。
 これまでは、脳死での臓器提供をする場合、提供者本人が書面で提供の意志表示をしており、しかも、遺族がこれを了解する必要がありました。改正されると、それだけでなく、本人の臓器提供が不明でも、遺族が提供を書面で承諾すると、臓器提供できるようになります。
 また、臓器提供の意思表示は15歳以上の人しか行えないとされてきました。患者の体に合った心臓が必要となる心臓移植では、子どもの患者さんを救うことができません。改正法の施行後は、家族の書面による承諾があれば、15歳未満の人からの臓器提供も可能となります。
 一方、「親族への優先提供」は既に今年1月から可能となっています。これは、「親族に臓器を提供したい」とあらかじめ書面で意思表示していた場合、「親⇔子」「夫⇔妻」の間でのみ、優先的に提供ができるようになりました。
 その場合、(1)「親族優先」と臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に書いておく(2)日本臓器移植ネットワークのホームページ(http://www.jotnw.or.jp/)で意思表示を登録する----方法があります。
2010年4月6日付(読売新聞)
続きは・・・http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=15167

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