2009年12月1日火曜日

親族への優先提供 自殺者からは認めず 改正臓器移植法

改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省臓器移植委員会は30日、親族への優先提供について、自殺者からの提供は認めない方針を決めた。改正法は平成22年7月17日に施行されるが、優先提供については同年1月17日に先行して施行される。
 これに先立ち、厚労省は11月18日、親族の範囲を配偶者と親子に限定することなどを盛り込んだ運用指針の改正案を公表。12月17日まで意見を募集し、年明けにも指針を改正する方針。
 現行法で認められていない臓器の親族への優先提供は、身内への提供を願う人に配慮して改正法に盛り込まれたが、「子供に臓器提供するために親が自殺する懸念もある」と指摘する声もあり、自殺者からの提供を禁じる条項を指針に盛り込む方向で検討する。
 優先提供の意思表示については、当面、現在普及している意思表示カードの余白に「親族」などと書き込むことで認める方針。
2009年11月30日付(産経新聞)
続きは・・・http://sankei.jp.msn.com/life/body/091130/bdy0911302259008-n1.htm

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