2010年10月5日火曜日

強制起訴 とは何か

 検察が不起訴とした事件について、市民11人により構成される「検察審査会」が二度、起訴すべきであると議決した場合、強制的に起訴される。
検察審査会」とは、選挙権を有する国民の中からくじにより選ばれた11人の「検察審査員」が、検察官の不起訴処分の善し悪しを審査する機関のことで、検察官独占する起訴の権限の行使に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ることを目的としている。
この「検察審査会」による再審査で起訴相当であると議決された場合、検察官の意見を聞くことが法律により定められている。
「検察審査員」11人のうち8人以上が起訴すべきであると判断すると、裁判所が指定する弁護士検察官として代わりに起訴をし、公判でも検察官役を務める仕組みとなっている。

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