2010年6月19日土曜日

平成22年7月から短時間労働者にも障害者雇用率が適用されます

 まず、短時間労働への雇用ニーズに対応するため、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者数としてカウントすることになりました。
企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数に障害者雇用率(1.8%)をかけて算出されますが、その算定の基礎となる労働者は、週所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者でした。そのため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることができませんでした。
しかし、一方では、障害者によっては、障害者の特性や程度、加齢に伴う体力の低下などにより、長時間労働が厳しい場合もあります。また、短時間労働は、障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効です。このように障害者の短時間労働に対する一定のニーズがあることを踏まえ、今回の法改正により、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになりました。
続きは・・・http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201006/2.html

0 件のコメント: