2008年10月17日金曜日

学生無年金訴訟、最高裁で原告側初勝訴

 国民年金が任意加入だった学生時代(20歳1カ月)に統合失調症と診断されながら、障害基礎年金の支給要件である「20歳前の診断」を受けていなかったとして年金を支給されなかった岩手県の男性が国に支給を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、国側の上告を退ける決定をした。男性側の主張を認め、不支給処分を取り消した一、二審判決が確定した。
 一連の学生無年金訴訟で、最高裁で原告側の勝訴が確定したのは初めて。第二小法廷は10日、同じ争点の別の訴訟で、国民年金法が20歳前の診断を規定しているのは認定の客観性を担保するために必要だとして、原告側敗訴の判決を言い渡していた。
 15日の決定は上告を退ける理由を示していないが、二審・仙台高裁判決が、男性が20歳になる前に、統合失調症が原因と思われる胃腸の不調で診断を受けていることを指摘しており、「20歳前の診断」という要件を満たしていると判断したとみられる。
 一、二審判決によると、63年生まれの男性は大学入学後に体調不良を訴え、20歳1カ月の時に統合失調症(当時は精神分裂病)の疑いと診断された。98年に年金支給を求めたが、認められなかったために提訴していた。男性は二審判決前の07年に死亡しており、訴訟を引き継いだ父親が死亡時までの障害年金を受け取る権利を得る。
 学生無年金訴訟は計30人が9地裁に提訴。このうち、2人は一審で20歳前に診断を受けたと認定され、国が控訴せずに確定している。一方、12人は最高裁で敗訴が確定している。(中井大助)
続きは・・・http://www.asahi.com/national/update/1015/TKY200810150297.html
2008年10月15日付(朝日新聞)

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