2008年2月8日金曜日

年金がわかる:年齢差ある夫婦、未納に注意

 専業主婦などサラリーマンに扶養されている配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」として、保険料を負担しなくても65歳から基礎年金が受け取れる。

 しかし、だれもが最後まで保険料を払わずに済むとは限らない。よく知られているのが、サラリーマンの夫が脱サラしたり、失業するケース。扶養される妻も国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わり、保険料を納める必要が出てくる。

続きは・・・http://mainichi.jp/life/health/fukushi/

2008年2月7日付(毎日新聞)

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