僕の福祉情報
2008年2月8日金曜日
年金がわかる:年齢差ある夫婦、未納に注意
専業主婦などサラリーマンに扶養されている配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」として、保険料を負担しなくても65歳から基礎年金が受け取れる。
しかし、だれもが最後まで保険料を払わずに済むとは限らない。よく知られているのが、サラリーマンの夫が脱サラしたり、失業するケース。扶養される妻も国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わり、保険料を納める必要が出てくる。
続きは・・・
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/
2008年2月7日付(毎日新聞)
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