2007年12月26日水曜日

肝炎救済法案 被害者、裁判所が認定

首相、原告に面会し謝罪

 政府・与党は25日、薬害C型肝炎訴訟の被害者の一律救済法案の概要を固めた。補償対象となる被害者の認定作業は、裁判所が担う。法案は1月7日に国会へ提出する方針だ。福田首相は25日夕、訴訟原告・弁護団6人と首相官邸で初めて面会し、「言葉に尽くせないような思いを重ねてきたと思う。心からおわび申し上げます」と謝罪した。

 法案では、補償の対象を、血液製剤「フィブリノゲン」や「第9因子製剤」の投与による感染に限定し、輸血による感染は対象外とした。政府に専門家らによる第三者機関を設置する案も浮上したが、原告・弁護団側の反対もあり、裁判所で認定することとした。

 補償額(弁護士費用除く)は、大阪高裁の和解骨子案を踏襲し、〈1〉死亡または肝がん・肝硬変の場合は4000万円〈2〉慢性肝炎は2000万円〈3〉症状はないが、ウイルスに感染している時は1200万円――とする。平均で1人2000万円程度となる見通しだ。

続きは・・・http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20071226-OYT8T00203.htm

2007年12月26日付(読売新聞)

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