2009年6月6日土曜日

特養介護職の医療行為を容認、厚労省方針

たん吸引など指針作り
 厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。
 年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。
 10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。
 特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台~午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。
 高齢化で医療が必要な入所者が増えたこともあり、違法行為がこれまで以上に広がるおそれもある。特養関係者には、「違法行為を行わざるを得ない状況が、介護職員の負担を増やし、離職の一因になっている」との指摘もある。また、施設側の体制が整わないことを理由に、医療の必要性が高い高齢者の入居が断られる例も出ている。
 医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を認めることで、問題解消につなげたいとしている。
2009年6月6日付(読売新聞)
続きは・・・http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20090606-OYT8T00508.htm

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