2009年8月11日火曜日

酒井容疑者不起訴も、使用供述も所持微量

覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された酒井法子容疑者(38)は10日、送検された。同容疑者は覚せい剤使用の供述をしているが、不起訴の可能性を指摘する声が上がり始めた。覚せい剤が微量だったことから、所持について起訴できない可能性もあると指摘。警視庁は使用容疑でも調べを進めているが、尿鑑定で覚せい剤反応が出なかったため、同庁捜査幹部は「起訴は難しいかもしれない」としている。一方、夫の高相祐一容疑者(41)が警視庁の調べに対し、酒井容疑者の常用性を疑わせる供述していることが分かった。
 酒井容疑者は10日午前9時前、留置先の東京湾岸署からワゴン車に乗せられて東京地検に移送された。警視庁によると、午前6時半ごろに起床し、朝食もとったという。車内ではオレンジ色の上着姿。表情はうかがえなかったが、同庁によると逮捕時に比べ、落ち着いた様子だったという。
 逮捕から2日が過ぎ、押収された覚せい剤がごく微量だったため、法律の専門家から「起訴できない可能性もある」との指摘が出始めた。
 酒井容疑者の逮捕容疑は、都内の自宅マンションでアルミ箔(はく)に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。覚せい剤は1回の平均使用量が約0・03グラムとされる。起訴される事件の多くは、それ以上の分量を所持したケースという。検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定するとほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するが困難になる」と慎重な姿勢を崩さない。
 警視庁は使用容疑でも詳しく調べを進めているが、こちらも「起訴は難しい」という声が上がっている。酒井容疑者は3日未明に任意同行を拒否し、行方不明となり、8日夜に出頭して逮捕された。薬物に詳しい関係者によると、覚せい剤は使用後3~4日後でほとんど排せつされ、1週間後には尿検査で反応が出る可能性は極めて低くなるという。同庁では逮捕後すぐに尿鑑定を行ったが、覚せい剤反応は検出されなかった。酒井容疑者は使用について「夫と一緒に吸引した」などと認める供述をしているが、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は「使用を立証するには尿検査が一番の決め手」と話す。
 警視庁によると、吸引に使っていたとみられるパイプや、ストローの付着物のDNA型が、酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では、使用の時期が特定できず、公判維持が難しい。
 同庁の調べでは、酒井容疑者が夫の職務質問の現場に駆けつけた際、捜査員が薬物使用を疑うほどの興奮状態だったという。この直後に「夫の逮捕で気が動転した」として立ち去り、そのまま6日間行方不明となった。警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も難しいかもしれない」と話す。不起訴となった場合、日本中を混乱させた逃走劇が結果的に“時間稼ぎ”となったことになる。
 東京地裁はこの日、酒井容疑者について19日までの10日間の拘置を決定した。
2009年8月11日付(朝日新聞)
続きは・・・http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK200908110009.html

1 件のコメント:

Lydon さんのコメント...

僕は微妙に酒井のり子の世代ですから、(てか同じ歳)なんだか複雑な気分です。
同じ歳の人間が何を考えてクスリをはじめるのか・・・理解できないもどかしさがありますねぇ。