2009年8月12日水曜日

酒井法子容疑者 逃げ得ダメ!毛髪鑑定検討

 覚せい剤取締法違反(所持)容疑で女優の酒井法子容疑者(38)が逮捕された事件で、検察幹部や専門家から不起訴の可能性が指摘される中、警視庁が酒井容疑者の常習的な覚せい剤使用を裏づけるため、毛髪鑑定の準備を進めていることが11日、分かった。酒井容疑者の自宅から押収された覚せい剤があまりに微量すぎ、所持容疑での立件は困難とみられるが、容疑を「使用」や夫の高相祐一容疑者(41)との「共同所持」に切り替え、調べるもようだ。

 酒井容疑者の立件について、検察幹部は「所持での起訴はハードルが高い」「尿検査で反応が出ず、覚せい剤使用の時期の特定が難しい」などと漏らしており、警視庁組織犯罪対策5課の捜査は新たな局面に入ることになった。
 酒井容疑者はこれまでの調べに「昨年夏ごろから数回、(覚せい剤を)夫と一緒に“あぶり”で使った」などと供述。ところが、一部報道によると、夫の高相容疑者は妻と一緒の使用回数について「数回では済まない」と述べているという。
 組対5課はこうした状況から酒井容疑者が覚せい剤を常用していたとみて、酒井容疑者の毛髪鑑定を検討している。
 酒井容疑者の逮捕容疑は、東京都港区の自宅マンションで3日、アルミ箔(はく)に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。自宅から42本もの吸引用ストローやパイプも押収され、付着物から酒井容疑者のDNAも検出された。
 自宅の覚せい剤は使用した残りとみられているが、酒井容疑者は6日間の“逃亡生活”の後に出頭して逮捕され、尿検査では押収された覚せい剤の使用を裏づける反応が出なかった。
 覚せい剤取締法違反容疑の捜査で、尿検査で陰性なら毛髪検査に進むケースはほとんどないとされる。しかし、常用が疑われる場合、本人の同意があれば、毛髪鑑定が実施されるという。
 酒井容疑者は夫が現行犯逮捕された現場で、警察官に「任意ですか?強制ですか?」と詰め寄ったこともすでに判明。警察の捜査手法を熟知しているとみられ、毛髪検査に応じない可能性もあるが、鑑定に必要な毛髪は50本程度。髪をとかすブラシなど所有者が特定される所有物から、長期使用を裏づけるための鑑定用試料は得られそうだ。
 また、酒井容疑者は覚せい剤の入手経路について「夫からもらった」としており、組対5課は夫が所持していた覚せい剤について酒井容疑者を共同所持で立件することも視野に、“逃げ得”を徹底阻止する構えだ。
2009年8月12日付(デイリースポーツ)

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