「東芝」(東京都港区)の工場で働いていた重光由美さん(41)が、長時間労働が原因でうつ病を発病したのに解雇したのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、解雇を無効とし、未払い賃金など約2700万円を支払うよう東芝に命じる判決を言い渡した。
重光さんの代理人の川人博弁護士は「業務が原因で精神疾患にかかった従業員の解雇が、判決で無効だと認められたケースは初めて」としている。判決後、記者会見した重光さんは「二度と起きないよう、会社は職場の環境を改善してほしい」と訴えた。
判決は、重光さんがうつ病になった01年4月までの時間外労働は月平均90時間に上ったと指摘して、うつ病と業務との因果関係を認めた。また、重光さんの担当業務を増やしたことが症状を悪化させたとし、「心身の健康を損なわないような配慮をしなかった」と述べた。
川人弁護士は「過労でうつ病を発症する人は多いが、裁判で戦い続けることが難しい現状もある。企業経営者に警告を発する画期的な判決だ」と指摘した。
判決について東芝広報室は「会社の主張が認められなかったことは大変遺憾で、直ちに控訴の手続きをとった」とするコメントを発表した。
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2008年4月22日付(朝日新聞)
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