2008年4月17日木曜日

高齢者医療改革の切り札となるか「新たな医療制度」

ファイナンシャル・プランナー 山田 静江
 75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が、いよいよ今月からスタートしました。まったく新しい制度に変わるにもかかわらず、直前までその概要が周知されていなかったため、新制度の保険証が届かない、保険証を捨ててしまった、保険料をまちがって計算してしまったなど、あちこちで混乱が続いています。
 この新たな医療制度ですが、医療費の窓口負担割合や自己負担の上限などは、これまでとは変わらないとされています。今回は、変わった点を見ていきましょう。
●75歳以上の全員が加入
 3月までは、75歳以上の高齢者は「老人保健制度」の対象でした。老人保健制度は、単独の医療制度ではなく、国民健康保険や健康保険、共済組合など75歳未満が加入する医療保険制度に組み込まれていました。たとえば、正社員や役員として働いているなら「職場の健康保険の被保険者」、サラリーマンである子の扶養家族になっていれば「子の職場の健康保険の被扶養者」、それ以外は「国民健康保険の被保険者」というように、それぞれの制度に加入しつつ、各々の基準で計算された保険料を負担(扶養家族の場合は負担なし)します。そのうえで、老人保健の対象者には、別途「老人医療受給者証」が交付されます。
 治療を受けるときには、加入している医療保険の保険証(たとえば国民健康保険の保険証)と、老人医療受給者証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが1割(現役並みの所得がある場合は3割)負担になり、入院時には自己負担の上限まで払えばいい、などの恩恵が受けられるという仕組みでした。
 新制度では、75歳以上の高齢者はすべて、健康保険や国民健康保険から離れて「長寿医療制度の被保険者」となります。治療を受けるときには、長寿医療制度の保険証が必要となるのですが、この保険証が届かないケースが相次いだため、各地で受診できないという問題も起きています。
続きは・・・http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp080417.htm
2008年4月17日付(読売新聞)

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